養子縁組の方法
・養子縁組の方法
再婚した場合、新たな配偶者の子供を受け入れるあなたとは、養子縁組をしない限り法律上親子関係にはありません。
養子縁組をするには、養子縁組届出用紙に必要事項を記載して、市区町村役場に提出すればよいのです。
未成年者を養子とするには、原則として家庭裁判所の許可を得なければなりません。
しかし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合には、この家庭裁判所の許可は必要ありません(民七九八条)。
再婚相手の子供は、この配偶者の直系卑属に該当しますので、家庭裁判所の許可を得ることなく養子縁組をすることができます。
なお、養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が本人に代わって縁組の承諾をします(同七九八条)。
・離縁の場合
仮にあなたが将来再婚相手と離婚した場合、養子縁組がどうなるかが問題となります。
一般には、再婚相手と離婚すれば、その連れ子との養子縁組も解消されると考える人も多いようです。
しかし、法律上は離婚と離縁(養子縁組の解消)とは別のものですから、再婚相手と離婚したからといって当然に連れ子とも離縁になることはありません。
協議で離縁ができない場合には、調停、裁判をする必要があり、離縁について「縁組を継続し難い重大な事由」等の要件が必要です(同八一四条)。
特にあなたに財産がある場合には、養子も実子と同様の法定相続分を有しますから、簡単に離縁できない場合も多いのです。
ですから、再婚相手の連れ子と養子縁組するには、そこまでよく考えてすることが大切です。
参考にした書籍
結婚・離婚・再婚 (暮らしの法律110番)